office-share.works施設利用契約 契約条件文
◆第1条(定義)
- 本シェアオフィス施設利用契約において、株式会社デジコムを以下「当社」といいます。
- シェアオフィス施設の使用を申し込みされて、当社がそれを承諾した者を以下「利用者」といいます。
- 当社が利用者に提供するシェアオフィス施設を以下「当施設」といいます。
◆第2条(本契約の申込み及び成立)
- 当施設を利用しようとする利用者は、等施設のWEB申込みサイトに設けられたフォームに必要事項を全て入力の上、当社に提供することにより、当施設の利用を申込むものとします。
- 申込みには利用者の氏名、住所を確認できる顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード※通知カードは不可、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳のいずれか1つ)の実物を撮影した画像の提出が必要です。
住民票、保険証につきましては、学生証・会社等の身分証明書(いずれも顔写真付きのもの)または公の機関が発行した資格証明書で顔写真付きのものを追加で1点ご提出ください。
また法人契約の場合は登記事項証明書の実物を撮影した画像の提出も必要となります。 - 当社は申込みフォームに入力された情報をもとに審査を行います。
- 当社が申し込みを承諾した場合、申込者が本契約に定めていることに従うことを条件として、当社と利用者の利用契約が成立されるものとします。
◆第3条(本契約の目的)
本契約は、利用者が、当施設を利用するために提供される有料サービス(以下「本件サービス」という。)の内容等を定めることを目的とします。
◆第4条(本契約の性質)
本契約は当施設を当社の管理の下、利用者が利用する契約であり、利用者は、当施設の占有権や賃借権が発生しないことを理解し、当社に対しその権利を主張することが出来ないことを確認します。
◆第5条(契約期間)
- 利用者は、本契約を締結ならびに契約金の支払いを完了後、利用開日が到来すると同時にoffice-share.works会員資格を取得し、本契約に定められた範囲のサービスを受けることができます。
- 契約期間は、上記利用開始日を始期とし、運営者、利用者が解約または解除を申し出ない限り、自動的に継続するものとします。
- 本契約は、運営者が契約の対象となる施設の運営を終了した場合、自動的に終了します。
◆第6条(入会金)
- 利用者は契約時に所定の入会金を支払うものとします。
- 支払い済みとなった入会金については、本契約が終了、解約後も返金されることはありませんのでご注意ください。
◆第7条(権利義務の譲渡)
利用者は、本契約より生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与することは出来ないものとします。
◆第8条(料金の支払い及び変更)
- 利用者は、毎月28日までに運営者の請求に基づき、前月の利用料を支払うものとします。支払い方法は利用者の銀行口座より自動引き落としとなります。また振込手数料は利用者の負担となります。
- 本契約に掛かる料金に消費税は含まれます。ただし税法の改正により、消費税等の税率が変動したときは、変動後の税率により計算します。
- 当社は利用者に対して、60日前の事前通知を行うことにより、利用料の変更ができるものとします。
- 利用者は、施設運営者との間で定められた支払い方法により、月額料金ならびに別途サービス料を支払いますが、残高の不足など何らかの理由で支払いが遅延した場合は、速やかに施設運営者の指定する支払い方法により支払いを完了させて下さい。
- 利用者は、当施設利用に基づく金銭債務についてその支払いを遅延したときは、支払約定日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合(365日日割り計算)による遅延損害金を施設運営者に支払うこととなります。
◆第9条(通知義務)
- 利用者が住所や連絡先を変更した場合、利用者は直ちに当社に通知し、当社の確認を得なければなりません。
- 利用者が当施設内での異常を発見した場合、直ちに利用者は当社に通知しなければなりません。
◆第10条(利用規約の遵守及び改定)
- 利用者は、別途定める利用規約(シェアオフィス施設利用規約、以下「利用規約」という)が本契約の内容となることに合意します。
- 利用者は、当施設を、本契約及び利用規約に基づき、他の利用者の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意を以て利用するものとします。利用者は、当社が定める施設利用規約を遵守することを確約し、また利用者の関係者も含めて同規約を遵守させる義務を負うこととなります。
- 当社は、利用規約を任意に改定できます。なお、利用規約の改定をする場合は、改定日を定め、予め相当の周知期間を持って当施設所定のウェブサイトに掲示するものとします。この場合、利用者は、改定日以降は改定後の利用規約に従うこととなりますのでご注意ください。
◆第11条(禁止事項)
別途利用規約に定めます。
◆第12条(故意または過失による損害)
- 利用者による当施設の利用に際して、故意・過失を問わず当社または第三者の物品または当施設及び当施設内に付随する家具、器具、機械等の諸設備を破損した場合、利用者はその理由のいかんに関わらず、損害の責を負っていただきます。
- 利用者の当施設内での利用者に発生した一切の損害について、当社又は当社社員は責任を負いません。
◆第13条(保証金)
保証金をご契約の際にお預かりさせていただきます。
◆第14条(解約)
当社または利用者は、解約日の30日前までにそれぞれの相手方に対し解約の意思を表示して契約を解約することができます。
◆第15条(解約後の退去)
- 解約その他の理由により当施設の使用契約が終了した場合、利用者は解約日までに利用施設から退去しなければなりません。
- 退去に際し、当施設内の利用者の残置物については、その所有権を放棄したものと看做すことができるものとします。
なお当社が任意の方法でこれを処分した場合、その費用は利用者が負担するものとします。
◆第16条(反社会的勢力の排除)
当社及び利用者は、それぞれの相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
- 自ら又は自らの役員・従業員等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
イ、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
◆第17条(契約の解除)
施設運営者は、利用者が以下のいずれかに該当したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに当施設利用の契約を、解除出来るものとします。
- 月額料金等の支払いを2週間以上遅延した場合。
- 契約時に届け出た連絡先にて連絡がつかない場合。
- 当施設利用規約に違反した場合。
- 利用者が、運営者の信用を著しく失墜させる行為をした場合。
- 利用者が、当施設又は建物内の設備ないし備品を汚損、破損又は滅失させた場合。
- 利用者が、施設運営者へ提出する情報、届出に虚偽があることが判明した場合。
- 利用者が、振出、引受ないし保証した手形、小切手について1回でも不渡りがあった場合。
- 利用者が、第三者から仮差押え、差押え、仮処分、強制執行等を受けた場合。
- 利用者が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合。
- 利用者の信用が著しく失墜したと施設運営者が認めた場合。
- 利用者が、監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合。
- 利用者が、法人において解散の決議をした場合。
- 利用者が、成年被後見人、被保佐人の認定を受けた場合。
- 利用者が、禁固刑以上の刑事罰を受けた場合。
- 利用者が、その他施設運営者との契約の各事項に違反した場合。
- その他、当社が契約の継続を不可能と判断したとき。
◆第18条(契約の消滅)
天変地異その他の不可抗力により、当施設の全部または一部が滅失または破損して、契約の目的を達成することが不可能になった場合、当社と利用者は、契約を当然に消滅することを了承するものとします。
◆第19条(免責)
下記の各号に該当する損害についての施設運営者の責任は免責とし、利用者はその損害について施設運営者に対し一切請求できないものとします。
- 天災地変、火災、盗難、紛失、漏水等の事故、その他施設運営者の責に帰すべからざる事由により発生した、利用者の損害。
- 当施設内またはそれを含む、建物の瑕疵または設備・仕様・通信の不具合により、生じた利用者の損害。
- 施設運営者の故意、過失問わずいかなる場合における当施設のインフラ関係(電話回線・電気・水道・インターネット等のこと)の故障、中断、事故による損害。
- 施設運営者の提供するサービスを通じて生じた施設運営者の責に帰すべからざる事由による利用者の損害
- 当施設ならびに当施設が入居する建物で、管理の必要上、維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。
- その他、施設運営者の責に帰すべからざる事由により生じた利用者の損害。
◆第20条(施設内の立ち入り)
- 当社または当社の指定する業者が、当施設の維持保全のため点検や補修・補強工事、またはその他の事由により当施設内に立ち入ることを要する場合には、利用者はこれを承諾しなければなりません。
- 本規約各条項に違背した場合、またはその恐れがある場合、当社は利用者の承諾なくして開錠または破錠して、当施設内に立ち入ることができるものとします。
- 前項において、当社が必要に応じて破錠した場合、利用者は、錠の時価相当額を負担しなければなりません。
- 利用者が使用料の支払いを遅滞した場合、当社は、未払い使用料および延滞金が完済されるまで、当施設内の収納品を留置することができるものとします。
◆第21条(損害賠償)
- 当社又は当社社員は、利用者が当施設内に搬入した物品の紛失、盗難、滅失、毀損又は変質その他利用者に発生した一切の損害につき、責任を負わないものとします。
- 利用者の責めに帰すべき原因又は物品の変質等により当社又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、当社又は第三者に対し、当該損害につき賠償の責めに任ずるものとします。
- 利用者は、物品の施設への搬入又は施設からの搬出に関連して利用者に発生した一切の損害につき、当社又は当社社員は責任を負わないことを、利用者は異議なく承認したものとします。
- 保険会社により利用者の損害が承認されない場合、当社は損害の責任を負わないものとします。また、保険会社より損害に対しての保証がなされた場合、当社は損害の責任を免除されるものとします。
- 利用者が故意または過失によってセキュリティを誤作動させた場合、利用者はセキュリティ作動に伴う費用を負担しなければなりません。
◆第22条(合意管轄裁判所)
当社、利用者間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを利用者は合意するものとします。
◆第23条(協議解決)
本契約及び施設利用規約に定めない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、運営者と利用者が誠意をもって協議のうえ処理するものとします。
以上